
国税庁のビットコインに関する税金の見解がでた模様。所得税なので、総合課税となってかなりの税率になりそう。微々たる税収なんか捨てて、特別控除枠をもうけた譲渡所得にしたほうが日本のFintech発展のプラスになるのではhttps://t.co/Wkvp4GHC84
— Ken Nishimura / 西村賢 (@knsmr) 2017年9月6日
雑所得なのか。
— 桂隆俊 (@taka_katsura) 2017年9月6日
(最高税率)
でも経費いけるから、年末にポジション取ればいいのか(マインニング用としてパソコン買えれば美しそうだが)
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁 https://t.co/XlLbxAIgNO
ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)
— クリプトコインポータル (@CryptCoinPortal) 2017年9月6日
仮想通貨は法定通貨ではないのでアルトBTC間は課税されない。とおもわれる。ただし仮想通貨で物を買った瞬間に法定通貨に変えた効果が出てくるのでその瞬間に課税。と税理士から言われてます。
当社代表加納がコメントしています。https://t.co/ifYrZu1mUf
— bitFlyer(ビットフライヤー) (@bitFlyer) 2017年9月6日
(コメント引用)国税よりビットコインの課税関係が発表されました。予想通りの結果でサプライズではないかと思います。
物を買う時にも所得税(例)10万円で買ったビットコインを使って50万円の時に物を買…
大河内先生のコメントがまとまってます。
【ビットコイン課税】
— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年9月6日
国税庁が言う「ビットコインを使用」が議論すべきポイントだけど
・売買/円転
・ビットコインでのショッピング
・他の仮想通貨へ変更
は全て"使用"だろうな。利益が出れば課税(雑所得)
事業でやるなら事業所得https://t.co/yhMNrjo5yg
とりあえず言えることとしては、
- 円への利確はしない。
- ビットコインーアルトコイン間の交換も極力避ける。
- アルトコイン間の交換は言及なしだが、やはり雑所得扱いになる可能性大。
というところなんじゃないかと。含み益への課税はさすがにないはず(法人除く)。
うかつに動かすと最高税率の刑なので、淡々と買い増しをしましょうw ぼくはもちろん、日本円への利確はしておりません。
一点気になるのは「暴落時にビットコインを日本円で買い、同じ日にそのビットコインでアルトコインを買う」というケース。
この場合は「ビットコインを使用することで生じた利益」は発生しないと考えていいのかな……。この動きは「Changelly」とか使ってちょいちょいやっているので、そこだけ気になる。
関連記事:【仮想通貨】交換手数料が安い!「Changelly」の使い方、レート比較、注意点まとめ。
なお、VALUについては、中村さんがこのように発言してます(8/19, 9/6)。
VALUの課税についてですが、もちろん動いています。基本はビットコインであろうが、収益は課税対象、対象は企業ではなく個人が基本です。しかしその区分が問題で、現行法ではまだ区分は決まっていません。消費者保護を考えると丁寧にやるべき事案です。もうしばしお待ちを。
— Hiroki Nakamura (@nakamurahiroki) 2017年8月19日
予想通りですが、ビットコインの収益は原則として雑所得になりました。
— Hiroki Nakamura (@nakamurahiroki) 2017年9月6日
これは結構大きくて、利用者への課税を抑えられる可能性が高い費目です。
(VALUがどうなのかは引き続き問い合わせ中です)https://t.co/Mvx51Xrk2B
うーん、、「取得時点のレートで雑所得扱い」になるのかな?
うちなんかは普通に事業所得にしても違和感はなさそうだけど……。いずれにせよ、もちろん納税します。
イケハヤ、2018年は個人&法人で2,000〜2,500万の納税額となりそうな予感がしております。納税して高知に貢献します。東京から移住してよかった……。
関連記事:節税を、始めよう。ぼくが実践している節税手法まとめ。
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